福井県情報公開条例の解釈運用基準

目    次

  前 文 

  第1章 総則

第1条(目的) 

第2条(定義)

 第1項(実施機関の定義)

 第2項(公文書の定義)

第3条(実施機関の責務)

第4条(利用者の責務)

  第2章 公文書の公開

第5条(公文書の公開を請求できるもの)

第6条(公文書の公開の請求方法)

第7条(公文書の公開義務) 

 第1号(個人情報) 

 第2号(法人等事業情報)

 第3号(犯罪捜査等情報)

 第4号(任意提供情報) 

 第5号(審議・検討等情報)

 第6号(事務執行情報) 

 第7号(法令秘情報) 

第8条(公文書の一部公開)

第9条(公益上の理由による裁量的公開)

第10条(公文書の存否に関する情報)

第11条(公開請求に対する決定等)

第12条(公開決定等の期限) 

第13条(事業の移送) 

第14条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 

第15条(公文書の公開の実施)

第16条(他の制度等との調整)

第17条(手数料) 

  第3章 不服申立て等

第18条(不服申立てがあった場合の審査会への諮問)

第19条(諮問をした旨の通知) 

第20条(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)

第21条(福井県公文書公開審査会の設置) 

第22条(会長) 

第23条(会議)

第24条(審査会の調査審議)

第25条(意見の陳述等) 

第26条(意見書等の提出等) 

第27条(提出資料の閲覧等) 

第28条(調査審議手続の非公開) 

第29条(答申書の送付等) 

第30条(会長への委任)

  第4章 補則

第31条(公文書の管理) 

第32条(公開請求に関する相談、公開請求書受領等の場所) 

第33条(公文書検索目録の作成等)

第34条(実施状況の公表)  

第35条(実施機関相互の間の調整) 

第36条(制度の充実および改善) 

第37条(情報提供の推進) 

第38条(出資法人の情報公開) 

第39条(委任)  

  附 則